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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社更生法 第174条(株式の消却、併合又は分割等)
(株式の消却、併合又は分割等)
第百七十四条次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
一株式の消却、併合若しくは分割又は株式無償割当て
二新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
三資本金又は準備金の額の減少
四剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
五定款の変更
六事業譲渡等
七株式会社の継続
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第174条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。