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条文原文
原文ママ会社更生法 第173条(更生会社の取締役等)
(更生会社の取締役等)
第百七十三条次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一更生会社の取締役に関する条項(次号から第四号までに掲げるものを除く。)取締役の氏名又はその選任の方法及び任期
二更生会社が更生計画認可の決定の時において代表取締役を定める場合における更生会社の取締役に関する条項(次号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。第百八十三条第十号及び第二百十一条第一項において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(会社法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。以下同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
五更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社となる場合における更生会社の会計参与に関する条項会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
六更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次項第三号において同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
七更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
八更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
2更生会社が更生計画認可の決定の時において清算株式会社となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一更生会社の清算人に関する条項(次号に掲げるものを除く。)清算人の氏名又はその選任の方法及び任期
二更生会社が更生計画認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第173条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。