会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第212条資本金又は準備金の額の減少に関する特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生計画認可後の手続/更生計画の遂行ステップ 1 / 1 更生計画の遂行更生計画の遂行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法債権不存在確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(オ)435
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年1月25日 破棄差戻
登載
集民 第138号51頁
参照法条
会社更生法211条1項,会社更生法212条1項,会社更生法242条1項,民法513条1項
判示事項
認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否
裁判要旨認可された更生計画において、更生債権についてその一部の免除及びその残額につき弁済期の猶予が定められ、特定の債権者の届け出た複数の更生債権について一括して債権額、免除額及び分割弁済額が表示されていても、右更生計画は、特段の事情のない限り、債務の要素を変更する更改にあたらず、右届出にかかる複数の更生債権は消滅しない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第212条(資本金又は準備金の額の減少に関する特例)
(資本金又は準備金の額の減少に関する特例)
第二百十二条第百七十四条第三号の規定により更生計画において更生会社の資本金又は準備金の額の減少をすることを定めた場合には、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。

一次情報