会社更生法 平成十四年法律第百五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第213_2条事業譲渡等に関する特例

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更生計画認可後の手続/更生計画の遂行ステップ 1 / 1 更生計画の遂行更生計画の遂行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第213_2条(事業譲渡等に関する特例)
(事業譲渡等に関する特例)
第二百十三条の二第百七十四条第六号の規定により更生計画において事業譲渡等(会社法第四百六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第二十三条の二の規定及び同法第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する商法第十八条の二の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。

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