会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第147条一般調査期間における調査

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生債権及び更生担保権の調査及び確定/更生債権及び更生担保権の調査ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の調査更生債権及び更生担保権の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和40(ク)464
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年12月16日 棄却
登載
民集 第24巻13号2099頁
参照法条
会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条,会社更生法213条,会社更生法242条,会社更生法243条,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項
判示事項
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条と憲法二九条一項、二項 二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条 三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条と憲法一四条一項
裁判要旨一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。
三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条は、憲法一四条一項に違反しない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第147条(一般調査期間における調査)
(一般調査期間における調査)
第百四十七条届出をした更生債権者等及び株主は、前条第三項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、同条第一項又は第二項に規定する更生債権等についての同条第一項各号又は第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、書面で異議を述べることができる。
2更生会社は、前項の一般調査期間内に、裁判所に対し、同項に規定する更生債権等の内容について、書面で異議を述べることができる。
3第一項の一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等及び株主(第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過前にあっては、管財人、更生会社並びに知れている更生債権者等及び株主)に送達しなければならない。
4前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

一次情報