更生債権及び更生担保権の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生債権及び更生担保権の調査は、届出のあった更生債権等について、管財人が作成する認否書と、更生債権者等・株主・更生会社が提出する書面異議に基づいて内容や議決権額を確認する手続です。裁判所書記官は更生債権者表及び更生担保権者表を作成・記載し、一般調査期間または特別調査期間内に異議が出なければ、その記載は関係者全員に確定判決と同一の効力を持ちます。
| 区分 | 対象となる債権等 | 認否書提出期限 | 異議を述べられる者 |
|---|---|---|---|
| 一般調査(147条) | 期間内届出の債権等 | 一般調査期間前の指定期限 | 債権者等・株主・会社 |
| 特別調査(148条) | 追完・変更届出の債権等 | 特別調査期間前の指定期限 | 債権者等・株主・会社 |
| 退職手当特例(149条) | 期間経過後の退職手当請求権 | 通知から3日以内に異議 | 管財人・会社のみ |
更生債権及び更生担保権の調査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 会社更生法第一五二条第一項〈更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉にいう「執行力ある債務名義」の意義
二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。