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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)831
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月14日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻4号584頁
- 参照法条
- 会社更生法152条,会社更生法145条,会社更生法144条
- 判示事項
- 一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」の意義 二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法
裁判要旨一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」とは、執行力ある正本と同一の効力をもち、直ちに執行をなしうるものであることを要し、執行文を要するものはすでに執行文を受けているものであることを要する。
二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後でなければ、訂正することができない。
二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後でなければ、訂正することができない。
条文原文
原文ママ会社更生法 第152条(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第百五十二条更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
2更生債権等査定異議の訴えは、更生裁判所が管轄する。
3更生債権等査定異議の訴えの第一審裁判所は、更生裁判所が更生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第六項の規定のみである場合(更生裁判所が第七条第三号の規定により更生事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。
4更生債権等査定異議の訴えは、これを提起する者が、前条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等を有する更生債権者等であるときは同項本文に規定する異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該更生債権者等を、それぞれ被告としなければならない。
5更生債権等査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
6同一の更生債権等に関し更生債権等査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
7更生債権等査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、更生債権等査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第152条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。