損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)831
裁判年月日
昭和41年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号584頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)2070

判示事項

一 会社更生法第一五二条第一項〈更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉にいう「執行力ある債務名義」の意義
二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法

裁判要旨

一 会社更生法第一五二条第一項〈更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉にいう「執行力ある債務名義」とは、執行力ある正本と同一の効力をもち、直ちに執行をなしうるものであることを要し、執行文を要するものはすでに執行文を受けているものであることを要する。
二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後でなければ、訂正することができない。

参照法条

会社更生法152条〈更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉,会社更生法145条,会社更生法144条

一次情報

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