会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第5条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法保証債務金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)611
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月20日 棄却
登載
民集 第32巻8号1551頁
参照法条
民法157条1項,会社更生法5条,会社更生法236条,会社更生法240条2項
判示事項
主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期
裁判要旨主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合には、更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。
会社更生法土地建物抵当権設定登記抹消登記等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)1015
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 棄却
登載
集民 第107号469頁
参照法条
民法149条,会社更生法5条
判示事項
更生担保権確定の訴の擬制取下と会社更生法五条による時効中断の効力
裁判要旨更生担保権の届出がなされても、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされたときは、右届出は、時効中断の効力を生じないと解すべきである。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第5条
第五条更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
2前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
3第一項の規定にかかわらず、株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する場合には、当該他の株式会社(以下この項及び次項において「子株式会社」という。)について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)についての更生手続開始の申立ては、子株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
4子株式会社又は親株式会社及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親株式会社の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
5第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該他の株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
6第一項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にもすることができる。
7前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、更生事件は、先に更生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

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