土地建物抵当権設定登記抹消登記等請求

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事件番号
昭和46(オ)1015
裁判年月日
昭和47年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第107号469頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)56

判示事項

更生担保権確定の訴の擬制取下と会社更生法五条による時効中断の効力

裁判要旨

更生担保権の届出がなされても、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされたときは、右届出は、時効中断の効力を生じないと解すべきである。

参照法条

民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,会社更生法5条

この裁判例が参照する条文の解説

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