判示事項
更生担保権確定の訴の擬制取下と会社更生法五条による時効中断の効力
裁判要旨
更生担保権の届出がなされても、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされたときは、右届出は、時効中断の効力を生じないと解すべきである。
参照法条
民法
149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,会社更生法5条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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