民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第5条未成年者の法律行為

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。法律行為ステップ 1 / 1 法律行為法律行為について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
  • 単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、法定代理人の同意を得る必要はない。
  • 同意を得ずにされた法律行為は、取り消すことができる。
  • 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で未成年者が自由に処分することができる。
  • 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、未成年者は自由に処分することができる。

未成年者の法律行為に関する要件

原文解釈横スクロールできます
区分対象法定代理人の同意効果
原則未成年者の法律行為同意を得なければならない同意に反する法律行為は取り消すことができる
例外(第1項ただし書)単に権利を得、又は義務を免れる法律行為同意を得る必要はない―
処分を許した財産(目的を定めた場合)法定代理人が目的を定めて処分を許した財産既に許可済み(同意不要)その目的の範囲内において未成年者が自由に処分できる
処分を許した財産(目的を定めない場合)法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産既に許可済み(同意不要)未成年者が自由に処分できる(第1項の場合と同様)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法金属屑業条例違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)5222
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年4月3日 棄却
登載
刑集 第11巻4号1319頁
参照法条
昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」10条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」20条,昭和26年8月広島県条例39号「金属屑業条例」23条,憲法22条1項,民法4条,民法5条,地方自治法2条,地方自治法14条
判示事項
一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条、第二〇条、第二三条の合憲性 二 右条例第一〇条は地方自治法第二条、第一四条に違反するか
裁判要旨一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条、第二〇条、第二三条は職業選択の自由について規定した憲法第二二条第一項に違反しない。
二 右条例第一〇条は民法第四条第五条と牴触せず、従つて地方自治法第二条、第一四条に違反しない。

実務注記

原文解釈
  1. 同意の要否の確認未成年者が行う法律行為については、原則として法定代理人の同意を得ているかを確認する(第1項本文)。
  2. ただし書に該当する行為の切り分け単に権利を得、又は義務を免れる法律行為に当たるかどうかを判断し、該当する場合は同意を要しないものとして扱う(第1項ただし書)。
  3. 同意を欠く行為の取消し第1項の規定に反してされた法律行為は取り消すことができるものとして扱う(第2項)。
  4. 目的を定めた処分許可の範囲確認法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内であるかを確認した上で未成年者の自由な処分を認める(第3項前段)。
  5. 目的を定めない処分許可の扱い法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産についても、未成年者が自由に処分できることを確認する(第3項後段)。

条文原文

原文ママ
民法 第5条(未成年者の法律行為)
(未成年者の法律行為)
第五条未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

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