会社更生法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社更生法の総則は、更生手続の目的や「更生債権」「更生担保権」などの基本用語の定義、事件を扱う裁判所や移送のルール、期日の呼出し・公告・送達、裁判に対する不服申立てや文書閲覧といった手続共通のルールをまとめています。個々の手続規定を読む前提となる基礎部分として第1条から第14条に置かれ、民事訴訟法との関係もここで整理されます。

総則
条文項目ポイント
第1条目的会社の事業維持更生と利害調整
第2条定義更生手続・更生債権などの用語定義
第3条外国人の地位内外人同一の地位
第4条管轄要件国内に営業所があること
第5条管轄裁判所主たる営業所・本店等が管轄
第6条専属管轄この法律の管轄は専属
第7条移送職権で他の管轄裁判所へ移送可
第8条口頭弁論等口頭弁論不要、職権調査可
第8条の2期日の呼出し呼出状送達等の方法
第8条の3公示送達掲示場への掲示でする
第8条の4電子申立て電子情報処理組織による申立て可
第8条の5裁判書主文・当事者等を記載
第9条不服申立て特別規定がある場合のみ即時抗告
第10条公告等官報掲載、翌日から効力
第11条文書閲覧等利害関係人は閲覧・謄写請求可
第12条閲覧制限支障部分は閲覧制限可
第13条民訴法準用民事訴訟法の規定を準用
第14条最高裁判所規則細目は最高裁判所規則で定める
  • 更生債権等・更生債権者等の定義は、第2章第2節では開始前会社を前提とした別の意味になる
  • 更生担保権のうち利息・損害賠償・違約金部分は、開始後1年経過時等までに生じたものに限られる
  • 第2条5項の「裁判所」の定義は、第6条・第41条等一部の条文には適用されない
  • 親子会社関係や連結計算書類がある場合は、第5条により管轄裁判所が追加されることがある
  • 支障部分の閲覧等制限は疎明があった場合に限られ、対象文書も限定列挙されている
  • 民事訴訟法の準用は第一編から第四編が対象だが、多数の条文が準用から除外されている
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条目的会社更生法の目的を定める1項判例 1件
  • 窮境にある株式会社の事業維持更生が目的
  • 更生計画の策定・遂行の手続を通じて利害を調整する
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第2条定義更生手続に関する用語を定義する15項・8号判例 2件
  • 更生手続・更生計画・更生事件などの意味を定める
  • 更生債権・更生担保権・更生会社財産などの範囲を規定
  • 租税等の請求権は国税徴収法等により徴収できる請求権
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第3条外国人の地位外国人・外国法人も同じ扱いを受ける1項判例なし
  • 更生手続では日本人・日本法人と同一の地位を持つ
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第4条更生事件の管轄申立てには国内営業所が必要1項判例なし
  • 株式会社が日本国内に営業所を持つ場合に限り申立て可能
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第5条更生事件を扱う裁判所を定める7項判例 2件
  • 主たる営業所所在地(外国の場合は国内の主たる営業所)の地裁が管轄
  • 本店所在地の地裁にも申立て可能
  • 親子会社関係や東京・大阪地裁への申立ても可能
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第6条専属管轄裁判所の管轄は専属管轄1項判例なし
  • この法律に定める裁判所の管轄は専属とされる
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第7条更生事件の移送裁判所は職権で事件を移送できる1項・3号判例なし
  • 著しい損害・遅滞を避けるため必要なときに移送可能
  • 移送先は営業所所在地・財産所在地等の地裁
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第8条任意的口頭弁論等口頭弁論なしで裁判可能4項判例なし
  • 更生手続の裁判は口頭弁論を経ずにすることができる
  • 裁判所は職権で必要な調査ができる
  • 必要なときは行政庁等に意見陳述を求められる
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第8_2条期日の呼出し期日の呼出し方法を定める2項判例なし
  • 呼出状送達・出頭者への告知等の方法による
  • 呼出状送達以外の方法では不出頭者に不利益を科せない
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第8_3条公示送達の方法公示送達は裁判所掲示場への掲示で行う1項判例なし
  • 書記官が書類を保管し、掲示場に掲示して行う
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第8_4条電子情報処理組織による申立て等オンラインでの申立てができる6項判例なし
  • 最高裁判所の定める裁判所には電子システムで申立て可能
  • 電子計算機のファイル記録時に裁判所へ到達したとみなす
  • 署名等に代えて氏名等を明らかにする措置を講じる
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第8_5条裁判書裁判書には主文・当事者等を記載2項判例なし
  • 裁判書を作る場合は主文・当事者・法定代理人・裁判所を記載
  • 裁判書の送達は裁判書の正本によって行う
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第9条不服申立て即時抗告できるのは特別な定めがある場合のみ1項判例なし
  • この法律に特別の定めがある場合に限り即時抗告できる
  • 期間は公告が効力を生じた日から起算して二週間
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第10条公告等公告は官報掲載、翌日から効力5項判例なし
  • この法律の公告は官報に掲載してする
  • 公告は掲載日の翌日に効力を生ずる
  • 送達に代えて公告できる場合がある(例外あり)
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第11条事件に関する文書の閲覧等利害関係人は事件書類の閲覧等ができる4項・2号判例なし
  • 裁判所書記官に文書等の閲覧を請求できる
  • 謄写・正本謄本抄本の交付・証明書交付も請求できる
  • 一定の命令等があるまで請求できない場合がある
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第12条支障部分の閲覧等の制限支障がある部分は閲覧等を制限できる5項・2号判例なし
  • 事業維持更生等に著しい支障のおそれがあれば制限可能
  • 対象は許可申請書類や報告書等の一部文書に限られる
  • 却下決定等には即時抗告ができる
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第13条民事訴訟法の準用民事訴訟法の規定を準用する1項判例なし
  • 特別の定めがない限り民訴法第一編〜第四編を準用
  • 一部の条文は準用から除外される
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第14条最高裁判所規則細かい事項は最高裁判所規則で定める1項判例なし
  • この法律に定めのない更生手続の必要事項は最高裁規則による
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1条会社更生法

一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力

裁判要旨一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに、契約上の会社の債務の弁済期が到来しても、債権者は、会社の履行遅滞を理由として契約を解除することはできない。
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は、無効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 昭和53(オ)319
登載
民集 第36巻3号484頁
参照法条
民法540条1項,民法541条,会社更生法1条,会社更生法39条
論点2第2条会社更生法

1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否

裁判要旨1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たる。
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項〈更生計画の効力範囲〉にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成25年4月26日 平成24(許)15
登載
民集 第67巻4号1150頁
参照法条
(1,2につき)民訴法76条,民訴法77条,民訴法259条,民訴法403条1項,民訴法405条2項,民事執行法39条1項 (1につき)会社更生法2条8項,会社更生法2条10項 (2につき)会社更生法203条2項,会社更生法204条1項,供託法8条1項
論点3第2条会社更生法

更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属し受継されることなく終了した場合における当該訴訟に係る訴訟費用請求権の更生債権該当性

裁判要旨更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成25年11月13日 平成25(許)4
登載
民集 第67巻8号1483頁
参照法条
民訴法第1編第4章第1節 訴訟費用の負担,会社更生法2条8項
論点4第5条会社更生法

主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期

裁判要旨主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合には、更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月20日 昭和52(オ)611
登載
民集 第32巻8号1551頁
参照法条
民法157条1項,会社更生法5条,会社更生法236条,会社更生法240条2項
論点5第5条会社更生法

更生担保権確定の訴の擬制取下と会社更生法五条による時効中断の効力

裁判要旨更生担保権の届出がなされても、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされたときは、右届出は、時効中断の効力を生じないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 昭和46(オ)1015
登載
集民 第107号469頁
参照法条
民法149条,会社更生法5条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
会社更生法 第2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第二条この法律において「更生手続」とは、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2この法律において「更生計画」とは、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
3この法律において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
4この法律において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
5この法律(第六条、第四十一条第一項第二号、第百五十五条第二項、第百五十九条、第二百四十六条第一項から第三項まで、第二百四十八条第一項から第三項まで、第二百五十条並びに第二百五十五条第一項及び第二項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
6この法律において「開始前会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
7この法律において「更生会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
8この法律において「更生債権」とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
一更生手続開始後の利息の請求権
二更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
三更生手続参加の費用の請求権
四第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
五第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
六第六十三条において準用する破産法(平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権
七第六十三条において準用する破産法第五十九条第一項の規定による請求権(更生会社の有するものを除く。)
八第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利
9この法律において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
10この法律において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11この法律において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
12この法律において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次章第二節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13この法律において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次章第二節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14この法律において「更生会社財産」とは、更生会社に属する一切の財産をいう。
15この法律において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
会社更生法 第3条(外国人の地位) 詳細ページ
(外国人の地位)
第三条外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
会社更生法 第4条(更生事件の管轄) 詳細ページ
(更生事件の管轄)
第四条この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
会社更生法 第5条 詳細ページ
第五条更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
2前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
3第一項の規定にかかわらず、株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する場合には、当該他の株式会社(以下この項及び次項において「子株式会社」という。)について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)についての更生手続開始の申立ては、子株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
4子株式会社又は親株式会社及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親株式会社の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
5第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該他の株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
6第一項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にもすることができる。
7前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、更生事件は、先に更生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
会社更生法 第6条(専属管轄) 詳細ページ
(専属管轄)
第六条この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
会社更生法 第7条(更生事件の移送) 詳細ページ
(更生事件の移送)
第七条裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
一更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所
二前号の株式会社の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所
三第五条第二項から第六項までに規定する地方裁判所
会社更生法 第8条(任意的口頭弁論等) 詳細ページ
(任意的口頭弁論等)
第八条更生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2裁判所は、職権で、更生事件に関して必要な調査をすることができる。
3裁判所は、必要があると認めるときは、開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び租税等の請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)につき徴収の権限を有する者に対して、当該開始前会社又は当該更生会社の更生手続について意見の陳述を求めることができる。
4前項に規定する行政庁又は徴収の権限を有する者は、裁判所に対して、同項に規定する開始前会社又は更生会社の更生手続について意見を述べることができる。
会社更生法 第8_2条(期日の呼出し) 詳細ページ
(期日の呼出し)
第八条の二更生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
会社更生法 第8_3条(公示送達の方法) 詳細ページ
(公示送達の方法)
第八条の三更生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
会社更生法 第8_4条(電子情報処理組織による申立て等) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申立て等)
第八条の四更生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
会社更生法 第8_5条(裁判書) 詳細ページ
(裁判書)
第八条の五更生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
会社更生法 第9条(不服申立て) 詳細ページ
(不服申立て)
第九条更生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
会社更生法 第10条(公告等) 詳細ページ
(公告等)
第十条この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
会社更生法 第11条(事件に関する文書の閲覧等) 詳細ページ
(事件に関する文書の閲覧等)
第十一条利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
3前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、許可又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が更生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一開始前会社以外の利害関係人第二十四条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令、第三十九条の二第一項の規定による保全処分又は更生手続開始の申立てについての裁判
二開始前会社更生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは開始前会社を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、許可若しくは裁判
会社更生法 第12条(支障部分の閲覧等の制限) 詳細ページ
(支障部分の閲覧等の制限)
第十二条次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、更生会社(開始前会社及び開始前会社又は更生会社であった株式会社を含む。以下この条において同じ。)の事業の維持更生に著しい支障を生ずるおそれ又は更生会社の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した保全管理人、管財人又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び更生会社(管財人又は保全管理人が選任されている場合にあっては、管財人又は保全管理人。次項において同じ。)に限ることができる。
一第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二第八十四条第二項の規定による報告又は第百二十五条第二項に規定する調査若しくは意見陳述に係る文書等
2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び更生会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、更生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
会社更生法 第13条(民事訴訟法の準用) 詳細ページ
(民事訴訟法の準用)
第十三条特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
会社更生法 第14条(最高裁判所規則) 詳細ページ
(最高裁判所規則)
第十四条この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。

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