総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社更生法の総則は、更生手続の目的や「更生債権」「更生担保権」などの基本用語の定義、事件を扱う裁判所や移送のルール、期日の呼出し・公告・送達、裁判に対する不服申立てや文書閲覧といった手続共通のルールをまとめています。個々の手続規定を読む前提となる基礎部分として第1条から第14条に置かれ、民事訴訟法との関係もここで整理されます。
| 条文 | 項目 | ポイント |
|---|---|---|
| 第1条 | 目的 | 会社の事業維持更生と利害調整 |
| 第2条 | 定義 | 更生手続・更生債権などの用語定義 |
| 第3条 | 外国人の地位 | 内外人同一の地位 |
| 第4条 | 管轄要件 | 国内に営業所があること |
| 第5条 | 管轄裁判所 | 主たる営業所・本店等が管轄 |
| 第6条 | 専属管轄 | この法律の管轄は専属 |
| 第7条 | 移送 | 職権で他の管轄裁判所へ移送可 |
| 第8条 | 口頭弁論等 | 口頭弁論不要、職権調査可 |
| 第8条の2 | 期日の呼出し | 呼出状送達等の方法 |
| 第8条の3 | 公示送達 | 掲示場への掲示でする |
| 第8条の4 | 電子申立て | 電子情報処理組織による申立て可 |
| 第8条の5 | 裁判書 | 主文・当事者等を記載 |
| 第9条 | 不服申立て | 特別規定がある場合のみ即時抗告 |
| 第10条 | 公告等 | 官報掲載、翌日から効力 |
| 第11条 | 文書閲覧等 | 利害関係人は閲覧・謄写請求可 |
| 第12条 | 閲覧制限 | 支障部分は閲覧制限可 |
| 第13条 | 民訴法準用 | 民事訴訟法の規定を準用 |
| 第14条 | 最高裁判所規則 | 細目は最高裁判所規則で定める |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属し受継されることなく終了した場合における当該訴訟に係る訴訟費用請求権の更生債権該当性
主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。