会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第7条更生事件の移送

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第7条(更生事件の移送)
(更生事件の移送)
第七条裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
一更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所
二前号の株式会社の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所
三第五条第二項から第六項までに規定する地方裁判所

一次情報