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更生債権及び更生担保権の調査及び確定/更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続

更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生手続では、届出された更生債権・更生担保権のうち管財人や他の関係者が認めず異議が出たものについて、その存否・内容や担保財産の価額を裁判所の手続で確定する仕組みが定められています。査定の申立てや価額決定の申立て、これらに対する異議の訴え、訴訟の受継といった複数の手続が段階的に組み合わされています。確定した内容は更生債権者表・更生担保権者表に記載され、更生債権者等・株主の全員を拘束します。

更生債権等及び更生担保権の確定のための裁判手続
手続対象期間主な効果
更生債権等査定申立て異議等のある更生債権等調査期間末日等から1月査定決定で存否・内容を判断
更生債権等査定異議の訴え査定決定に不服がある場合送達日から1月決定を認可又は変更
価額決定の申立て更生担保権の目的財産の価額査定申立てから2週間評価人の評価で価額決定
訴訟の受継開始当時係属中の訴訟151条2項と同じ期間異議者等全員を相手に受継
異議の主張(債務名義等)執行力ある債務名義等期間の定めなし更生会社の訴訟手続のみ
  • 151条1項ただし書により、158条1項・2項の場合は更生債権等査定申立てができない
  • 153条2項により、やむを得ない事由があれば価額決定申立ての期間を伸長できる
  • 153条3項・4項により、費用の予納がないと価額決定の申立ては却下される
  • 154条5項により、費用負担は決定価額と届出価額・異議等のない価額との比較で定まる
  • 160条により、訴訟の結果や決定内容は更生債権者表・更生担保権者表に記載される
  • 163条により、更生手続終了の時期(計画認可の前後)で確定手続の扱いが分かれる
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更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続

更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について、条文は何を定めているか。

第151条更生債権等査定決定異議のある債権等の内容を裁判所が査定する6項判例なし
  • 管財人が認めない等の異議がある債権者等が査定を申し立てられる
  • 申立期間は調査期間末日等から1月の不変期間
  • 158条1項〈執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張〉等にあたる場合はこの申立てができない
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第152条更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え査定決定に不服なら訴えを起こせる7項判例 1件
  • 送達を受けた日から1月の不変期間内に異議の訴えを提起
  • 更生裁判所が管轄し、判決で決定を認可又は変更する
  • 同一債権に訴えが複数係属するときは併合して審理
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第153条担保権の目的である財産についての価額決定の申立て更生担保権の目的財産の価額決定を申し立てられる4項判例なし
  • 査定申立てをした日から2週間以内に申立てが必要
  • やむを得ない事由があれば裁判所が期間を伸長できる
  • 手続費用の予納がないと申立ては却下される
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第154条担保権の目的である財産の価額の決定評価人の評価に基づき裁判所が価額を決定する6項・3号判例なし
  • 評価人を選任し財産の評価を命じなければならない
  • 決定に対しては当事者が即時抗告をできる
  • 費用負担は決定価額と届出価額等の比較で定まる
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第155条価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係価額決定の結果が査定手続を拘束する2項・2号判例なし
  • 査定申立ての決定は価額決定手続の終了後でないとできない
  • 確定した価額決定があればその価額に裁判所は拘束される
  • 決定がなければ異議等のない価額に拘束される
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第156条異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継開始時に係属中の訴訟は受継の申立てで確定手続に乗せる2項判例なし
  • 異議者等の全員を相手方として受継の申立てをする
  • 申立期間は151条2項〈更生債権等査定決定〉の期間を準用する
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第157条主張の制限主張できる内容は更生債権者表等の記載事項に限られる1項判例なし
  • 債権の種類・原因等は表に記載された事項のみ主張できる
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第158条執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張債務名義等がある債権への異議は訴訟手続でのみ主張できる4項判例なし
  • 執行力ある債務名義・終局判決のある債権等が対象
  • 異議者等は更生会社がし得る訴訟手続でのみ異議を主張
  • 期間内に主張・受継がなければ異議なし又は認めたものとみなす
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第159条目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例共通担保財産の確定内容は他の手続を拘束しない1項・3号判例 1件
  • 確定した一の更生担保権の内容・財産価額は他手続を拘束しない
  • 裁判の理由に記載された事項も同様に拘束しない
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第160条更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載訴訟の結果は更生債権者表等に記載される1項判例なし
  • 管財人・更生債権者等・株主の申立てにより裁判所書記官が記載
  • 異議の訴えが未提起・取下げ・却下なら決定内容を記載
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第161条更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力確定判決や確定した査定決定は全員に効力が及ぶ2項判例なし
  • 確定手続の判決は更生債権者等・株主の全員に効力を有する
  • 異議の訴えがない等の場合は決定が確定判決と同一の効力
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第162条訴訟費用の償還確定手続で更生会社財産が利益を受けたら費用償還を受けられる1項判例なし
  • 異議を主張した更生債権者等・株主が費用償還を請求できる
  • 償還は更生会社財産が受けた利益の限度内
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第163条更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い更生手続終了時の確定手続の扱いを認可前後で区別する6項判例なし
  • 認可決定前の終了なら査定・価額決定の申立て手続は終了する
  • 認可決定後の終了なら手続は引き続き係属する
  • 認可後の終了では新たに異議の訴えを提起できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第152条会社更生法

一 会社更生法第一五二条第一項〈更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉にいう「執行力ある債務名義」の意義
二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法

裁判要旨一 会社更生法第一五二条第一項〈更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉にいう「執行力ある債務名義」とは、執行力ある正本と同一の効力をもち、直ちに執行をなしうるものであることを要し、執行文を要するものはすでに執行文を受けているものであることを要する。
二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後でなければ、訂正することができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月14日 昭和38(オ)831
登載
民集 第20巻4号584頁
参照法条
会社更生法152条,会社更生法145条,会社更生法144条
論点2第159条会社更生法

一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法

裁判要旨一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月28日 昭和39(オ)440
登載
民集 第20巻4号900頁
参照法条
会社更生法62条,会社更生法67条1項,会社更生法123条,会社更生法124条,会社更生法126条,会社更生法159条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第151条(更生債権等査定決定) 詳細ページ
(更生債権等査定決定)
第百五十一条異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第百四十九条第三項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百五十六条第一項並びに第百五十八条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。
3更生債権等査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)を査定する裁判(以下この款において「更生債権等査定決定」という。)をしなければならない。
4裁判所は、更生債権等査定決定をする場合には、第一項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。
5更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6第一項本文に規定する異議等のある更生債権等(第百五十八条第一項に規定するものを除く。)につき、第二項(第百五十六条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に更生債権等査定申立て又は第百五十六条第一項の規定による受継の申立てがないときは、当該異議等のある更生債権等についての届出は、なかったものとみなす。
会社更生法 第152条(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え) 詳細ページ
(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第百五十二条更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
2更生債権等査定異議の訴えは、更生裁判所が管轄する。
3更生債権等査定異議の訴えの第一審裁判所は、更生裁判所が更生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第六項の規定のみである場合(更生裁判所が第七条第三号の規定により更生事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。
4更生債権等査定異議の訴えは、これを提起する者が、前条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等を有する更生債権者等であるときは同項本文に規定する異議者等の全員を、当該異議者等であるときは当該更生債権者等を、それぞれ被告としなければならない。
5更生債権等査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
6同一の更生債権等に関し更生債権等査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
7更生債権等査定異議の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、更生債権等査定申立てについての決定を認可し、又は変更する。
会社更生法 第153条(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て) 詳細ページ
(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)
第百五十三条更生担保権者は、その有する更生担保権の内容の確定のために更生債権等査定申立てをした場合において、第百五十一条第一項本文に規定する異議者等のうちに当該更生担保権の調査において担保権の目的である財産の価額について認めず、又は異議を述べた者があるときは、当該者の全員を相手方として、当該更生債権等査定申立てをした日から二週間以内に、裁判所に、当該財産についての価額決定の申立て(以下この款において「価額決定の申立て」という。)をすることができる。
2裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、前項の更生担保権者の申立てにより、同項の期間を伸長することができる。
3価額決定の申立てをする更生担保権者は、その手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、価額決定の申立てを却下しなければならない。
会社更生法 第154条(担保権の目的である財産の価額の決定) 詳細ページ
(担保権の目的である財産の価額の決定)
第百五十四条価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。
2前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。
3価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
4価額決定の申立てについての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一決定価額(第二項の決定により定められた価額をいう。)が届出価額(前条第一項の更生担保権についての第百三十八条第二項第二号に掲げる価額をいう。)と等しいか、又はこれを上回る場合当該価額決定の申立ての相手方である第百五十一条第一項本文に規定する異議者等の負担とする。
二前号の決定価額が異議等のない価額(前号の異議者等が更生担保権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低いものをいう。)と等しいか、又はこれを下回る場合前条第一項の更生担保権者の負担とする。
三前二号に掲げる場合以外の場合裁判所が、前二号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。
6第三項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
会社更生法 第155条(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係) 詳細ページ
(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
第百五十五条更生担保権者がした更生債権等査定申立てについての決定は、第百五十三条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後(価額決定の申立てがあったときは、当該価額決定の申立てが取り下げられ、若しくは却下され、又は前条第二項の決定が確定した後)でなければ、することができない。
2更生担保権の目的である財産についての次の各号に掲げる場合における当該各号に定める価額は、当該更生担保権を有する更生担保権者がした更生債権等査定申立て又は当該申立てについての決定に係る更生債権等査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。
一確定した前条第二項の決定がある場合当該決定により定められた価額
二前号に規定する決定がない場合前条第五項第二号に規定する異議等のない価額
会社更生法 第156条(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継) 詳細ページ
(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)
第百五十六条第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、更生債権者等がその内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)の確定を求めようとするときは、同項本文に規定する異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
2第百五十一条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。
会社更生法 第157条(主張の制限) 詳細ページ
(主張の制限)
第百五十七条更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項について、更生債権者表又は更生担保権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
会社更生法 第158条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張) 詳細ページ
(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第百五十八条第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、同項本文に規定する異議者等は、更生会社がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
2前項に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
3第百五十一条第二項の規定は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百五十二条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について、それぞれ準用する。この場合においては、第百五十二条第五項中「第一項の期間」とあるのは、「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
4前項において準用する第百五十一条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又は第二項の規定による受継がされなかった場合には、同条第一項本文に規定する異議者等が更生債権者等又は株主であるときは第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項の異議はなかったものとみなし、当該異議者等が管財人であるときは管財人においてその更生債権等を認めたものとみなす。
会社更生法 第159条(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例) 詳細ページ
(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)
第百五十九条担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第百五十六条第一項又は前条第二項の規定による受継があった訴訟及び同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟をいう。以下この款において同じ。)が係属する裁判所を拘束しない。
一更生担保権の内容
二担保権の目的である財産の価額
三更生担保権が裁判により確定した場合においては、前二号に掲げるもののほか、当該裁判の理由に記載された事項
会社更生法 第160条(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載) 詳細ページ
(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百六十条裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主の申立てにより、更生債権等の確定に関する訴訟の結果(更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を更生債権者表又は更生担保権者表に記載しなければならない。
会社更生法 第161条(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力) 詳細ページ
(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百六十一条更生債権等の確定に関する訴訟についてした判決は、更生債権者等及び株主の全員に対して、その効力を有する。
2更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定は、更生債権者等及び株主の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。
会社更生法 第162条(訴訟費用の償還) 詳細ページ
(訴訟費用の償還)
第百六十二条更生会社財産が更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者等又は株主は、その利益の限度において、更生会社財産から訴訟費用の償還を受けることができる。
会社更生法 第163条(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い) 詳細ページ
(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)
第百六十三条更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
2第五十二条第四項及び第五項の規定は、更生計画認可の決定後に更生手続が終了した場合における管財人を当事者とする更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続について準用する。
3更生計画認可の決定後に更生手続が終了した場合において、更生手続終了後に更生債権等査定申立てについての決定があったときは、第百五十二条第一項の規定により更生債権等査定異議の訴えを提起することができる。
4更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
5更生手続が終了した際現に係属する訴訟手続(第五十二条第四項に規定する訴訟手続を除く。)であって、第百五十六条第一項又は第百五十八条第二項の規定による受継があったものは、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは中断しないものとする。
6前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第五十二条第五項の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

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