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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社更生法 第160条(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載)
(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百六十条裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主の申立てにより、更生債権等の確定に関する訴訟の結果(更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を更生債権者表又は更生担保権者表に記載しなければならない。
一次情報
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