会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第155条価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係

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更生債権及び更生担保権の調査及び確定/更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第155条(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
第百五十五条更生担保権者がした更生債権等査定申立てについての決定は、第百五十三条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後(価額決定の申立てがあったときは、当該価額決定の申立てが取り下げられ、若しくは却下され、又は前条第二項の決定が確定した後)でなければ、することができない。
2更生担保権の目的である財産についての次の各号に掲げる場合における当該各号に定める価額は、当該更生担保権を有する更生担保権者がした更生債権等査定申立て又は当該申立てについての決定に係る更生債権等査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。
一確定した前条第二項の決定がある場合当該決定により定められた価額
二前号に規定する決定がない場合前条第五項第二号に規定する異議等のない価額

一次情報