会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第157条主張の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生債権及び更生担保権の調査及び確定/更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第157条(主張の制限)
(主張の制限)
第百五十七条更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項について、更生債権者表又は更生担保権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

一次情報