会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第161条更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力

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更生債権及び更生担保権の調査及び確定/更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第161条(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力)
(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百六十一条更生債権等の確定に関する訴訟についてした判決は、更生債権者等及び株主の全員に対して、その効力を有する。
2更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定は、更生債権者等及び株主の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。

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