この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)831
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月14日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻4号584頁
- 参照法条
- 会社更生法152条,会社更生法145条,会社更生法144条
- 判示事項
- 一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」の意義 二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法
裁判要旨一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」とは、執行力ある正本と同一の効力をもち、直ちに執行をなしうるものであることを要し、執行文を要するものはすでに執行文を受けているものであることを要する。
二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後でなければ、訂正することができない。
二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後でなければ、訂正することができない。
条文原文
原文ママ会社更生法 第145条(更生債権等の調査)
(更生債権等の調査)
第百四十五条裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。