会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第150条異議等のない更生債権等の確定

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原文整理テーマ別まとめ
更生債権及び更生担保権の調査及び確定/更生債権及び更生担保権の調査ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の調査更生債権及び更生担保権の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第150条(異議等のない更生債権等の確定)
(異議等のない更生債権等の確定)
第百五十条第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第三項前段の規定による異議を述べなかったとき)は、確定する。
2裁判所書記官は、更生債権等の調査の結果を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。
3第一項の規定により確定した事項についての更生債権者表及び更生担保権者表の記載は、更生債権者等及び株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

一次情報