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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法債権存在確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)851
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年12月4日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻12号頁
- 参照法条
- 会社更生法127条,会社更生法138条1項,会社更生法143条
- 判示事項
- 会社更生法一三八条一項後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否
裁判要旨更生債権または更生担保権の届出が届出期間経過後になされ、しかも、会社更生法一二七条所定の要件をそなえないものであつても、管財人、更生債権者、更生担保権者および株主に異議がなく、調査の一般期日においてその調査をすることとなつた以上、前記の期間の徒過を事由とする異議は許されない。
条文原文
原文ママ会社更生法 第127条(共益債権となる請求権)
(共益債権となる請求権)
第百二十七条次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一更生債権者等及び株主の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
四第八十一条第一項(第三十四条第一項、第三十八条、第八十一条第五項及び前条において準用する場合を含む。)、第百十七条第四項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第五項、第百二十四条第一項及び第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
七更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第127条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。