債権存在確認請求

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事件番号
昭和43(オ)851
裁判年月日
昭和44年12月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻12号頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1461

判示事項

会社更生法一三八条一項〈更生債権等の届出〉後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否

裁判要旨

更生債権または更生担保権の届出が届出期間経過後になされ、しかも、会社更生法一二七条〈共益債権となる請求権〉所定の要件をそなえないものであつても、管財人、更生債権者、更生担保権者および株主に異議がなく、調査の一般期日においてその調査をすることとなつた以上、前記の期間の徒過を事由とする異議は許されない。

参照法条

会社更生法127条〈共益債権となる請求権〉,会社更生法138条1項〈更生債権等の届出〉,会社更生法143条〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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