この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法債権存在確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)851
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年12月4日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻12号頁
- 参照法条
- 会社更生法127条,会社更生法138条1項,会社更生法143条
- 判示事項
- 会社更生法一三八条一項後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否
裁判要旨更生債権または更生担保権の届出が届出期間経過後になされ、しかも、会社更生法一二七条所定の要件をそなえないものであつても、管財人、更生債権者、更生担保権者および株主に異議がなく、調査の一般期日においてその調査をすることとなつた以上、前記の期間の徒過を事由とする異議は許されない。
条文原文
原文ママ会社更生法 第143条
第百四十三条削除
一次情報
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