更生債権及び更生担保権の届出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生債権者及び更生担保権者は、更生手続に参加するために定められた債権届出期間内に、それぞれの債権・担保権の内容や原因、議決権の額などを裁判所に届け出る必要があります。届出期間を過ぎた場合でも、やむを得ない事由があるときや退職手当請求権など一定の場合には、期限を区切って届出が認められています。租税等の請求権や更生手続開始前の罰金等の請求権についても、別途遅滞なく届け出ることが定められています。
| 区分 | 届出事項 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 更生債権者 | 内容・原因、優先権等の別、議決権額 | 債権届出期間内 |
| 更生担保権者 | 内容・原因、目的財産と価額、議決権額 | 債権届出期間内 |
| 期間経過後の届出 | 同一の届出事項 | 事由消滅後1か月以内 |
| 期間経過後に生じた債権等 | 同一の届出事項 | 発生後1か月の不変期間内 |
| 使用人の退職手当請求権 | 退職手当請求権 | 退職後1か月の不変期間内 |
| 租税等の請求権等 | 額・原因・担保権の内容等 | 遅滞なく |
更生債権及び更生担保権の届出について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社更生法一三八条一項〈更生債権等の届出〉後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。