会社更生法 / テーマ別まとめ

更生債権者及び更生担保権者/更生債権及び更生担保権の届出

更生債権及び更生担保権の届出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生債権者及び更生担保権者は、更生手続に参加するために定められた債権届出期間内に、それぞれの債権・担保権の内容や原因、議決権の額などを裁判所に届け出る必要があります。届出期間を過ぎた場合でも、やむを得ない事由があるときや退職手当請求権など一定の場合には、期限を区切って届出が認められています。租税等の請求権や更生手続開始前の罰金等の請求権についても、別途遅滞なく届け出ることが定められています。

更生債権及び更生担保権の届出
区分届出事項届出期限
更生債権者内容・原因、優先権等の別、議決権額債権届出期間内
更生担保権者内容・原因、目的財産と価額、議決権額債権届出期間内
期間経過後の届出同一の届出事項事由消滅後1か月以内
期間経過後に生じた債権等同一の届出事項発生後1か月の不変期間内
使用人の退職手当請求権退職手当請求権退職後1か月の不変期間内
租税等の請求権等額・原因・担保権の内容等遅滞なく
  • 期間経過後の届出は、更生債権者等の責めに帰することができない事由がある場合に限られる。
  • 事由消滅後1か月・発生後1か月の期間はいずれも伸長・短縮できない不変期間。
  • 期間経過後の届出や、届出事項への他の更生債権者等の利益を害する変更は、更生計画案を決議に付する決定後はできない。
  • 取締役・会計参与・監査役・代表取締役・執行役・代表執行役・清算人・代表清算人の退職手当請求権にも同様の特例が準用される。
  • 届出をした更生債権等を取得した者は、債権届出期間経過後でも届出名義の変更を受けられる。
  • 第143条は削除されている。
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更生債権及び更生担保権の届出

更生債権及び更生担保権の届出について、条文は何を定めているか。

第138条更生債権等の届出更生債権者・更生担保権者が届け出るべき事項2項・8号判例 1件
  • 更生債権者は内容・原因、優先権等の別、議決権額を届け出る
  • 更生担保権者は内容・原因、目的財産と価額、議決権額を届け出る
  • 最高裁判所規則で定める事項も届出が必要
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第139条債権届出期間経過後の届出等期間経過後の届出ができる場合と期限5項判例なし
  • 帰責事由がない場合、事由消滅後1か月以内なら届出可能
  • 期間経過後に生じた債権は発生後1か月の不変期間内に届出
  • 決議に付する決定後は、届出も不利益な変更もできない
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第140条退職手当の請求権の届出の特例使用人等の退職手当請求権の届出時期3項判例なし
  • 退職手当請求権の届出は退職した後にする
  • 債権届出期間経過後に退職した場合は退職後1か月以内に届出可能
  • 取締役・監査役等の退職手当請求権にも同じ扱いを準用
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第141条届出名義の変更届出名義は期間経過後も変更できる1項判例なし
  • 届出済みの更生債権等を取得した者は名義変更を受けられる
  • 債権届出期間経過後でも名義変更が可能
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第142条租税等の請求権等の届出租税等・罰金等の請求権の届出1項・2号判例なし
  • 租税等の請求権は遅滞なく額・原因・担保権内容を届出
  • 更生手続開始前の罰金等の請求権も同様に届出が必要
  • 共助対象外国租税の請求権はその旨も届け出る
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第143条第143条は削除されている1項判例 1件
  • 現在は規定が存在しない(削除)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第138条会社更生法

会社更生法一三八条一項〈更生債権等の届出〉後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否

裁判要旨更生債権または更生担保権の届出が届出期間経過後になされ、しかも、会社更生法一二七条〈共益債権となる請求権〉所定の要件をそなえないものであつても、管財人、更生債権者、更生担保権者および株主に異議がなく、調査の一般期日においてその調査をすることとなつた以上、前記の期間の徒過を事由とする異議は許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年12月4日 昭和43(オ)851
登載
民集 第23巻12号頁
参照法条
会社更生法127条,会社更生法138条1項,会社更生法143条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第138条(更生債権等の届出) 詳細ページ
(更生債権等の届出)
第百三十八条更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一各更生債権の内容及び原因
二一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるときは、その旨
三各更生債権についての議決権の額
四前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
2更生手続に参加しようとする更生担保権者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一各更生担保権の内容及び原因
二担保権の目的である財産及びその価額
三各更生担保権についての議決権の額
四前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
会社更生法 第139条(債権届出期間経過後の届出等) 詳細ページ
(債権届出期間経過後の届出等)
第百三十九条更生債権者等がその責めに帰することができない事由によって前条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
2前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3前条第一項に規定する債権届出期間の経過後に生じた更生債権等については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
4第一項及び第三項の届出は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
5第一項、第二項及び前項の規定は、更生債権者等が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の更生債権者等の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
会社更生法 第140条(退職手当の請求権の届出の特例) 詳細ページ
(退職手当の請求権の届出の特例)
第百四十条更生会社の使用人の退職手当の請求権についての更生債権等の届出は、退職した後にするものとする。
2更生会社の使用人が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定以前に退職したときは、退職後一月の不変期間内に限り、退職手当の請求権についての更生債権等の届出をすることができる。
3前二項の規定は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人の退職手当の請求権について準用する。
会社更生法 第141条(届出名義の変更) 詳細ページ
(届出名義の変更)
第百四十一条届出をした更生債権等を取得した者は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。
会社更生法 第142条(租税等の請求権等の届出) 詳細ページ
(租税等の請求権等の届出)
第百四十二条次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
一租税等の請求権
二更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
会社更生法 第143条 詳細ページ
第百四十三条削除
出

一次情報

原文ママ

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