会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第141条届出名義の変更

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生債権者及び更生担保権者/更生債権及び更生担保権の届出ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の届出更生債権及び更生担保権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第141条(届出名義の変更)
(届出名義の変更)
第百四十一条届出をした更生債権等を取得した者は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。

一次情報