会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第72条管財人の権限

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管財人/管財人の権限等ステップ 1 / 1 管財人の権限等管財人の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第72条(管財人の権限)
(管財人の権限)
第七十二条更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
2裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一財産の処分
二財産の譲受け
三借財
四第六十一条第一項の規定による契約の解除
五訴えの提起
六和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
七権利の放棄
八共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認
九更生担保権に係る担保の変換
十その他裁判所の指定する行為
3前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
4前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。
5裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。
6裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
7前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。

一次情報