会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第123条裁判所による代理委員の選任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生債権者委員会及び代理委員等ステップ 1 / 1 更生債権者委員会及び代理委員等更生債権者委員会及び代理委員等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法動産引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)440
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月28日 棄却
登載
民集 第20巻4号900頁
参照法条
会社更生法62条,会社更生法67条1項,会社更生法123条,会社更生法124条,会社更生法126条,会社更生法159条
判示事項
一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無 二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
裁判要旨一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第123条(裁判所による代理委員の選任)
(裁判所による代理委員の選任)
第百二十三条裁判所は、共同の利益を有する更生債権者等又は株主が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第二項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任がなければ更生手続の進行に支障があると認めるときは、当該者のために、相当と認める者を代理委員に選任することができる。
2前項の規定により代理委員を選任するには、当該代理委員の同意を得なければならない。
3第一項の規定により代理委員が選任された場合には、当該代理委員は、本人(その者のために同項の規定により代理委員が選任された者をいう。第六項において同じ。)が前条第一項の規定により選任したものとみなす。
4第一項の規定により選任された代理委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
5第一項の規定により選任された代理委員は、更生会社財産から、次に掲げるものの支払を受けることができる。
一前条第三項に規定する行為をするために必要な費用について、その前払又は支出額の償還
二裁判所が相当と認める額の報酬
6第一項の規定により代理委員が選任された場合における当該代理委員と本人との間の関係については、民法第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十四条の規定を準用する。

一次情報