更生債権者委員会及び代理委員等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生手続では、更生債権者・更生担保権者・株主がそれぞれ委員会を組織し、裁判所の承認を得て手続に関与することができます。承認された委員会は管財人への意見陳述や業務・財産管理状況の報告要求などを通じて手続を監視する一方、多数の債権者等・株主のために代理委員を選任し、手続上の行為をまとめて行わせる仕組みも設けられています。このページでは更生債権者委員会及び代理委員等に関する条文の内容を整理します。
| 種類 | 設置・選任 | 主な権限 | 費用等 |
|---|---|---|---|
| 更生債権者委員会 | 裁判所の承認が必要 | 意見陳述・意見聴取(118条) | 活動費用の償還を許可可 |
| 更生担保権者委員会 | 同上の規定を準用 | 同上 | 同上 |
| 株主委員会 | 同上の規定を準用 | 同上 | 同上 |
| 代理委員(自己選任) | 本人が裁判所の許可で選任 | 手続に属する一切の行為 | 貢献時に費用償還等の許可可 |
| 裁判所選任の代理委員 | 勧告不応・支障時に裁判所が選任 | 同上(選任者が選任とみなす) | 会社財産から費用・報酬を受給 |
更生債権者委員会及び代理委員等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社更生法一一九条〈管財人の更生債権者委員会に対する報告義務〉にいう納期限の意義
一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。