会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第119条管財人の更生債権者委員会に対する報告義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生債権者委員会及び代理委員等ステップ 1 / 1 更生債権者委員会及び代理委員等更生債権者委員会及び代理委員等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法債権差押処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(行ツ)88
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年7月22日 破棄自判
登載
民集 第28巻5号1008頁
参照法条
会社更生法119条
判示事項
会社更生法一一九条にいう納期限の意義
裁判要旨会社更生法一一九条所定の租税のうち徴収のために納税の告知を必要とする源泉徴収に係る所得税等に関しては、同条にいう納期限とは、各税法の規定により当該租税を納付すべき本来の期限(法定納期限)ではなく、納税の告知において指定された納付の期限(指定納期限)を指すものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第119条(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
第百十九条管財人は、第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を更生債権者委員会にも提出しなければならない。
2管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項の支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を更生債権者委員会に提出すれば足りる。

一次情報