債権差押処分取消請求

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事件番号
昭和46(行ツ)88
裁判年月日
昭和49年7月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第28巻5号1008頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)18

判示事項

会社更生法一一九条〈管財人の更生債権者委員会に対する報告義務〉にいう納期限の意義

裁判要旨

会社更生法一一九条〈管財人の更生債権者委員会に対する報告義務〉所定の租税のうち徴収のために納税の告知を必要とする源泉徴収に係る所得税等に関しては、同条にいう納期限とは、各税法の規定により当該租税を納付すべき本来の期限(法定納期限)ではなく、納税の告知において指定された納付の期限(指定納期限)を指すものと解すべきである。

参照法条

会社更生法119条〈管財人の更生債権者委員会に対する報告義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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