会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第120条管財人に対する報告命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生債権者委員会及び代理委員等ステップ 1 / 1 更生債権者委員会及び代理委員等更生債権者委員会及び代理委員等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第120条(管財人に対する報告命令)
(管財人に対する報告命令)
第百二十条更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第八十四条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2前項の申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、管財人に対し、第八十四条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

一次情報