判示事項
一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
裁判要旨
一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。
参照法条
会社更生法
62条〈継続的給付を目的とする双務契約〉,会社更生法
67条1項〈管財人の選任〉,会社更生法
123条〈裁判所による代理委員の選任〉,会社更生法
124条〈報償金等〉,会社更生法
126条〈準用〉,会社更生法
159条〈目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06