動産引渡請求

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事件番号
昭和39(オ)440
裁判年月日
昭和41年4月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号900頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)659

判示事項

一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法

裁判要旨

一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。

参照法条

会社更生法62条〈継続的給付を目的とする双務契約〉,会社更生法67条1項〈管財人の選任〉,会社更生法123条〈裁判所による代理委員の選任〉,会社更生法124条〈報償金等〉,会社更生法126条〈準用〉,会社更生法159条〈目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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