主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法動産引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)440
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月28日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻4号900頁
- 参照法条
- 会社更生法62条,会社更生法67条1項,会社更生法123条,会社更生法124条,会社更生法126条,会社更生法159条
- 判示事項
- 一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無 二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
裁判要旨一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。
条文原文
原文ママ会社更生法 第62条(継続的給付を目的とする双務契約)
(継続的給付を目的とする双務契約)
第六十二条更生会社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2前項の双務契約の相手方が更生手続開始の申立て後更生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
3前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第62条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。