会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第126条準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/調査命令ステップ 1 / 1 調査命令調査命令について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法動産引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)440
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月28日 棄却
登載
民集 第20巻4号900頁
参照法条
会社更生法62条,会社更生法67条1項,会社更生法123条,会社更生法124条,会社更生法126条,会社更生法159条
判示事項
一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無 二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
裁判要旨一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第126条(準用)
(準用)
第百二十六条第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、調査委員について準用する。

一次情報