更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生手続では、届出された更生債権・更生担保権のうち管財人や他の関係者が認めず異議が出たものについて、その存否・内容や担保財産の価額を裁判所の手続で確定する仕組みが定められています。査定の申立てや価額決定の申立て、これらに対する異議の訴え、訴訟の受継といった複数の手続が段階的に組み合わされています。確定した内容は更生債権者表・更生担保権者表に記載され、更生債権者等・株主の全員を拘束します。
| 手続 | 対象 | 期間 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| 更生債権等査定申立て | 異議等のある更生債権等 | 調査期間末日等から1月 | 査定決定で存否・内容を判断 |
| 更生債権等査定異議の訴え | 査定決定に不服がある場合 | 送達日から1月 | 決定を認可又は変更 |
| 価額決定の申立て | 更生担保権の目的財産の価額 | 査定申立てから2週間 | 評価人の評価で価額決定 |
| 訴訟の受継 | 開始当時係属中の訴訟 | 151条2項と同じ期間 | 異議者等全員を相手に受継 |
| 異議の主張(債務名義等) | 執行力ある債務名義等 | 期間の定めなし | 更生会社の訴訟手続のみ |
更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 会社更生法第一五二条第一項〈更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉にいう「執行力ある債務名義」の意義
二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法
一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。