通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産手続開始の決定があると、破産者の財産・法人格・行動の自由・手続関係についてさまざまな法律効果が一斉に生じます。ここでは破産財団の範囲、法人の存続、事業継続や居住制限、説明義務・財産開示義務、既存の強制執行や訴訟手続の扱いといった通則的な効果を整理しています。
| 項目 | 効果・内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 財産の範囲 | 開始時の全財産が破産財団になる | 第34条 |
| 差押禁止財産等 | 差押不可分などは財団に含まれない | 第34条 |
| 自由財産の拡張 | 裁判所が財団外財産の範囲を拡張可 | 第34条 |
| 法人格の存続 | 清算目的の範囲で存続とみなす | 第35条 |
| 事業の継続 | 管財人が許可を得て事業継続可 | 第36条 |
| 居住の制限 | 無許可での転居はできない | 第37条 |
| 引致 | 裁判所が引致を命じ得る | 第38条 |
| 説明義務 | 管財人等の請求で説明が必要 | 第40条 |
| 重要財産の開示義務 | 遅滞なく財産内容を書面提出 | 第41条 |
| 強制執行等の失効 | 財団に対して効力を失う | 第42条 |
| 国税滞納処分 | 新規不可、既存は続行可 | 第43条 |
| 訴訟手続の中断 | 財団関係の訴訟は中断する | 第44条 |
| 代位訴訟等の中断 | 係属中の代位訴訟等も中断する | 第45条 |
| 行政庁係属事件 | 財団関係の事件も中断扱い | 第46条 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権と破産財団への帰属
1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項〈破産債権者表の作成等〉所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合における破産法42条2項〈他の手続の失効等〉本文の適用の有無
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