法定審理期間訴訟手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法定審理期間訴訟手続は、当事者双方が希望した場合に、審理・証拠調べの期限と判決言渡しの時期をあらかじめ区切って進める訴訟手続です。申出・決定の要件から、審理の進行スケジュール、通常手続への移行、判決に対する控訴の禁止と異議申立てまでを一体で定めています。実務担当者は、通常の訴訟手続との違いとして各段階の期限を押さえておく必要があります。
| 条文 | 場面 | 内容 | 期限・その他 |
|---|---|---|---|
| 381条の2 | 申出・決定 | 双方申出で原則決定、一方申出+同意でも可 | ― |
| 381条の3 | 審理の進行 | 期日指定・攻防提出・証拠調べの期限 | 期日指定2週間、審理6月、判決1月以内 |
| 381条の4 | 通常移行 | 申出または困難な場合は通常手続へ | 不服申立て不可 |
| 381条の5 | 電子判決書 | 争点確認事項の判断を記録 | ― |
| 381条の6 | 控訴 | 終局判決に控訴不可 | 却下判決を除く |
| 381条の7 | 異議 | 終局判決に異議申立て可 | 送達日から2週間の不変期間 |
| 381条の8 | 異議後の審理 | 口頭弁論終結前に復し通常手続で審理 | 執行停止効あり |
法定審理期間訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。