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法定審理期間訴訟手続に関する特則

法定審理期間訴訟手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法定審理期間訴訟手続は、当事者双方が希望した場合に、審理・証拠調べの期限と判決言渡しの時期をあらかじめ区切って進める訴訟手続です。申出・決定の要件から、審理の進行スケジュール、通常手続への移行、判決に対する控訴の禁止と異議申立てまでを一体で定めています。実務担当者は、通常の訴訟手続との違いとして各段階の期限を押さえておく必要があります。

法定審理期間訴訟手続に関する特則
条文場面内容期限・その他
381条の2申出・決定双方申出で原則決定、一方申出+同意でも可―
381条の3審理の進行期日指定・攻防提出・証拠調べの期限期日指定2週間、審理6月、判決1月以内
381条の4通常移行申出または困難な場合は通常手続へ不服申立て不可
381条の5電子判決書争点確認事項の判断を記録―
381条の6控訴終局判決に控訴不可却下判決を除く
381条の7異議終局判決に異議申立て可送達日から2週間の不変期間
381条の8異議後の審理口頭弁論終結前に復し通常手続で審理執行停止効あり
  • 消費者契約に関する訴え・個別労働関係民事紛争に関する訴えは対象外(381条の2第1項但書)
  • 申出・同意は書面が原則。口頭弁論・弁論準備手続の期日では口頭でも可
  • 期日の変更は、やむを得ない事由がなければ許されない
  • 通常手続への移行決定には不服申立てができない
  • 異議には民事訴訟法358条から360条まで及び364条の規定を準用
  • 異議後の審理及び裁判には362条及び363条の規定を準用
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法定審理期間訴訟手続に関する特則

法定審理期間訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

第381_2条法定審理期間訴訟手続の要件双方の申出があれば手続へ移行する4項・2号判例なし
  • 消費者契約・個別労働関係民事紛争の訴えは対象外
  • 双方申出なら原則決定、一方申出+相手方同意でも可
  • 申出・同意は書面。期日では口頭でも可
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第381_3条法定審理期間訴訟手続の審理審理・証拠調べ・判決の期限を定める6項判例なし
  • 決定日から2週間以内に期日を指定
  • その期日から6月以内に終結、終結後1月以内に判決言渡し
  • 攻撃防御方法提出は5月以内、証拠調べは6月以内(いずれも短縮可)
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第381_4条通常の手続への移行審理が難しければ通常手続に戻す3項・2号判例なし
  • 当事者の申出があれば通常手続に移行
  • 攻撃防御方法・審理の現状から困難なら移行
  • 移行決定には不服申立てできない
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第381_5条法定審理期間訴訟手続の電子判決書電子判決書に記録する事項を定める1項判例なし
  • 事実として請求の趣旨・原因・攻撃防御方法の要旨を記録
  • 理由として確認した事項についての判断内容を記録
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第381_6条控訴の禁止終局判決には控訴できない1項判例なし
  • 終局判決に対する控訴は不可
  • 訴えを却下した判決は控訴できる
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第381_7条異議判決に不服があれば異議を申し立てる2項判例なし
  • 却下判決を除き、送達日から2週間の不変期間内に異議可
  • 期間前に申し立てた異議も有効
  • 358条〈異議申立権の放棄〉から360条〈異議の取下げ〉まで及び364条〈事件の差戻し〉を準用
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第381_8条異議後の審理及び裁判異議後は通常手続で審理し直す4項判例なし
  • 適法な異議で口頭弁論終結前の状態に戻り、通常手続で審理
  • 異議の申立ては執行停止の効力を持つ
  • 裁判所は異議後判決までの間、執行停止等の処分を命じられる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第381_2条(法定審理期間訴訟手続の要件) 詳細ページ
(法定審理期間訴訟手続の要件)
第三百八十一条の二当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。
一消費者契約に関する訴え
二個別労働関係民事紛争に関する訴え
2当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。
3第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。
4訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。
民事訴訟法 第381_3条(法定審理期間訴訟手続の審理) 詳細ページ
(法定審理期間訴訟手続の審理)
第三百八十一条の三前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。
2裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。
3前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
4裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。
5法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。
6法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
民事訴訟法 第381_4条(通常の手続への移行) 詳細ページ
(通常の手続への移行)
第三百八十一条の四次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
二提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
2前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
民事訴訟法 第381_5条(法定審理期間訴訟手続の電子判決書) 詳細ページ
(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
第三百八十一条の五法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。
民事訴訟法 第381_6条(控訴の禁止) 詳細ページ
(控訴の禁止)
第三百八十一条の六法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
民事訴訟法 第381_7条(異議) 詳細ページ
(異議)
第三百八十一条の七法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
民事訴訟法 第381_8条(異議後の審理及び裁判) 詳細ページ
(異議後の審理及び裁判)
第三百八十一条の八適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
3裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
4第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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