この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法抵当権等登記抹消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)352
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月19日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第19巻2号484頁
- 参照法条
- 民訴法226条,民訴法360条
- 判示事項
- 訴の利益がないとして請求が排斥された場合と勝訴の当事者からの控訴申立の適否。
裁判要旨第一審裁判所が訴の利益がないとして原告の請求を排斥した場合は、請求棄却の判決を求めた被告も控訴申立の利益を有するものと解すべきである。
民事訴訟法貸金等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)822
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年10月14日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻14号3091頁
- 参照法条
- 民訴法360条,民訴法227条
- 判示事項
- 第一審の判断を経ない予備的請求と第二審の判断。
裁判要旨いわゆる請求の予備的併合の場合、第一審裁判所が主たる請求を認容したため予備的請求につき判断をしなかつたときといえども、第二審裁判所は主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第360条(異議の取下げ)
(異議の取下げ)
第三百六十条異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第360条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。