民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第360条異議の取下げ

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法抵当権等登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)352
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月19日 破棄差戻
登載
民集 第19巻2号484頁
参照法条
民訴法226条,民訴法360条
判示事項
訴の利益がないとして請求が排斥された場合と勝訴の当事者からの控訴申立の適否。
裁判要旨第一審裁判所が訴の利益がないとして原告の請求を排斥した場合は、請求棄却の判決を求めた被告も控訴申立の利益を有するものと解すべきである。
民事訴訟法貸金等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)822
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年10月14日 棄却
登載
民集 第12巻14号3091頁
参照法条
民訴法360条,民訴法227条
判示事項
第一審の判断を経ない予備的請求と第二審の判断。
裁判要旨いわゆる請求の予備的併合の場合、第一審裁判所が主たる請求を認容したため予備的請求につき判断をしなかつたときといえども、第二審裁判所は主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべきである。
民事訴訟法立替金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1061
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年2月26日 棄却
登載
民集 第8巻2号630頁
参照法条
民訴法232条,民訴法378条,民訴法360条1項
判示事項
控訴審における訴の変更は審級制度に反しないか
裁判要旨控訴審において交替的訴の変更がなされても、請求の基礎に変更がない場合には、その部分につき第一審の審理がなされているから、相手方の審級の利益を失わしめるものとはいえない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第360条(異議の取下げ)
(異議の取下げ)
第三百六十条異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。

一次情報