抵当権等登記抹消請求

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事件番号
昭和39(オ)352
裁判年月日
昭和40年3月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第19巻2号484頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)86

判示事項

訴の利益がないとして請求が排斥された場合と勝訴の当事者からの控訴申立の適否。

裁判要旨

第一審裁判所が訴の利益がないとして原告の請求を排斥した場合は、請求棄却の判決を求めた被告も控訴申立の利益を有するものと解すべきである。

参照法条

民訴法226条,民訴法360条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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