民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第381_7条異議

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法定審理期間訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 法定審理期間訴訟手続に関する特則法定審理期間訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第381_7条(異議)
(異議)
第三百八十一条の七法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。

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