民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第381_8条異議後の審理及び裁判

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法定審理期間訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 法定審理期間訴訟手続に関する特則法定審理期間訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第381_8条(異議後の審理及び裁判)
(異議後の審理及び裁判)
第三百八十一条の八適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
3裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
4第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。

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