民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第381_4条通常の手続への移行

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原文整理テーマ別まとめ
法定審理期間訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 法定審理期間訴訟手続に関する特則法定審理期間訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第381_4条(通常の手続への移行)
(通常の手続への移行)
第三百八十一条の四次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
二提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
2前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

一次情報