民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第381_5条法定審理期間訴訟手続の電子判決書

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法定審理期間訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 法定審理期間訴訟手続に関する特則法定審理期間訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第381_5条(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
第三百八十一条の五法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。

一次情報