裁判によらない訴訟の完結の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
第一審の訴訟手続のうち、判決を経ずに訴訟が終わる方法(訴えの取下げ、訴訟上の和解、請求の放棄・認諾)の要件と効果をまとめている。訴えの取下げや両当事者の欠席による取下げの擬制、和解条項案の書面受諾・裁判所等が定める和解条項、請求の放棄・認諾について、成立要件と効力発生のタイミングを整理する。
| 方法 | 要件 | 効力発生 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 訴えの取下げ | 判決確定まで全部または一部 | 弁論後は相手方の同意が必要 | 初めから係属していなかったとみなす |
| 訴えの取下げの擬制 | 両当事者が期日に欠席・不申述 | 1か月以内に期日指定申立てなし | 取下げがあったものとみなす |
| 和解条項案の書面受諾 | 出頭困難な当事者がいる | 書面受諾+相手方が期日で受諾 | 和解が調ったとみなす |
| 裁判所等が定める和解条項 | 当事者双方の共同申立て | 和解条項の告知が双方にされたとき | 和解が調ったとみなす |
| 請求の放棄・認諾 | 口頭弁論等の期日にする | 書面提出+不出頭でも陳述擬制可 | 電子調書記録で確定判決と同一の効力 |
裁判によらない訴訟の完結について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
訴えの取下げと地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」
民訴法二六二条〈訴えの取下げの効果〉に基づく調査嘱託の結果の証拠調
訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えを却下することの許否
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力
当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったものとみなされないとした原審の判断に民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
民訴法二七九条〈司法委員〉と責問権の放棄
受命裁判官による証拠調と公開
受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調の公開の要否
受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者の援用がないまま口頭弁論を終結することの適否。
1 町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえないとされた事例
2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否
請求の認諾と地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」
1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときの判決主文
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。