民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第55条訴訟代理権の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟代理人及び補佐人ステップ 1 / 1 訴訟代理人及び補佐人訴訟代理人及び補佐人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法裁判官分限事件の決定に対する即時抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
平成10(分ク)1
裁判
最高裁判所大法廷 平成10年12月1日 棄却
登載
民集 第52巻9号1761頁
参照法条
裁判所法49条,裁判所法52条1項,憲法21条1項,憲法82条1項,裁判官分限法2条,裁判官の分限事件手続規則7条,非訟事件手続法6条,非訟事件手続法13条,民訴法55条,民訴法148条,刑訴法35条,刑訴規則26条,刑訴規則27条
判示事項
一 裁判所法五二条一号にいう「積極的に政治運動をすること」の意義 二 裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する裁判所法五二条一号と憲法二一条一項 三 裁判官が積極的に政治運動をしたとされた事例 四 裁判官が積極的に政治運動をしたことがその職務上の義務に違反するとして当該裁判官に対し戒告がされた事例 五 裁判官分限事件への憲法八二条一項の適用の有無 六 民事訴訟又は非訟の手続において期日に立ち会う代理人の数を制限することの可否
裁判要旨一 裁判所法五二条一号にいう「積極的に政治運動をすること」とは、組織的、計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって裁判官の独立及び中立・公正を害するおそれがあるものをいい、具体的行為の該当性を判断するに当たっては、行為の内容、行為の行われるに至った経緯、行われた場所等の客観的な事情のほか、行為をした裁判官の意図等の主観的な事情をも総合的に考慮して決するのが相当である。
二 裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する裁判所法五二条一号の規定は、憲法二一条一項に違反しない。
三 裁判官が、その取扱いが政治的問題となっていた法案を廃案に追い込もうとする党派的な運動の一環として開かれた集会において、会場の一般参加者席から、裁判官であることを明らかにした上で、「当初、この集会において、盗聴法と令状主義というテーマのシンポジウムにパネリストとして参加する予定であったが、事前に所長から集会に参加すれば懲戒処分もあり得るとの警告を受けたことから、パネリストとしての参加は取りやめた。自分としては、仮に法案に反対の立場で発言しても、裁判所法に定める積極的な政治運動に当たるとは考えないが、パネリストとしての発言は辞退する。」との趣旨の発言をした行為は、判示の事実関係の下においては、右集会の参加者に対し、右法案が裁判官の立場からみて令状主義に照らして問題のあるものであり、その廃案を求めることは正当であるという同人の意見を伝えるものというべきであり、右集会の開催を決定し右法案を廃案に追い込むことを目的として共同して行動している諸団体の組織的、計画的、継続的な反対運動を拡大、発展させ、右目的を達成させることを積極的に支援しこれを推進するものであって、裁判所法五二条一号が禁止している「積極的に政治運動をすること」に該当する。
四 裁判官が積極的に政治運動をしたことは、裁判所法四九条所定の懲戒事由である職務上の義務違反に該当し、当該行為の内容、その後の態度等判示の事情にかんがみれば、当該裁判官を戒告することが相当である。
五 裁判官分限事件には、憲法八二条一項は適用されない。
六 民事訴訟又は非訟の手続を主宰する裁判所は、その手続を円滑に進行させるために与えられた指揮権に基づいて、期日を開く場所の収容能力、当該期日に予定されている手続の内容、裁判所の法廷警察権ないし指揮権行使の難易等を考慮して、必要かつ相当な場合には、期日に立ち会う代理人の数を合理的と認められる限度にまで制限することができる。
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成8(オ)2177
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年3月24日 破棄自判
登載
民集 第54巻3号1126頁
参照法条
民訴法55条2項
判示事項
契約に基づく請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士が同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても右訴訟上の和解において右損害賠償請求権を含めて和解をする権限を有するとされた事例
裁判要旨建物の利用に関する契約に基づく甲請求権と同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権である乙請求権とが同一建物の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるという事情の下においては、甲請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士は、乙請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても、右訴訟上の和解において、乙請求権を含めて和解をする権限を有する。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第55条(訴訟代理権の範囲)
(訴訟代理権の範囲)
第五十五条訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一反訴の提起
二訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五代理人の選任
3訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

一次情報