民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第51条義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け

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原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟参加ステップ 1 / 1 訴訟参加訴訟参加について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第五十一条第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。

一次情報