損害賠償請求事件

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事件番号
平成8(オ)2177
裁判年月日
平成12年3月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第54巻3号1126頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)2314

判示事項

契約に基づく請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士が同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても右訴訟上の和解において右損害賠償請求権を含めて和解をする権限を有するとされた事例

裁判要旨

建物の利用に関する契約に基づく甲請求権と同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権である乙請求権とが同一建物の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるという事情の下においては、甲請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士は、乙請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても、右訴訟上の和解において、乙請求権を含めて和解をする権限を有する。

参照法条

民訴法55条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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