民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第6_2条意匠権等に関する訴えの管轄

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原文整理テーマ別まとめ
裁判所/管轄ステップ 1 / 1 管轄管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(行ツ)178
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年2月25日 棄却
登載
民集 第42巻2号120頁
参照法条
地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第2項,民訴法62条,民訴法64条,民訴法69条
判示事項
地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加の効力
裁判要旨地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において、右訴訟の対象と同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象とする適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加には、いわゆる共同訴訟的補助参加の効力を認めることはできない。
民事訴訟法土地売買無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(行ツ)11
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年4月1日 破棄差戻
登載
民集 第37巻3号201頁
参照法条
民訴法62条1項,地方自治法242条の2第1項4号
判示事項
一 普通地方公共団体の複数の住民が提起する地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟と類似必要的共同訴訟 二 普通地方公共団体の複数の住民が共同訴訟人として提起した地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴と他の共同訴訟人に対する効力
裁判要旨一 普通地方公共団体の複数の住民が提起する地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟は、類似必要的共同訴訟と解すべきである。
二 普通地方公共団体の複数の住民が共同訴訟人として提起した地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟において、共同訴訟人の一部の者がした上訴は、他の共同訴訟人に対しても効力を生ずる。
(二につき、反対意見がある。)
民事訴訟法地上権存在確認、地上権設定登記手続、土地引渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)424
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月1日 破棄自判
登載
民集 第36巻6号891頁
参照法条
民法263条,民訴法45条,民訴法62条
判示事項
一 入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求と右構成員の当事者適格 二 入会部落の構成員が有する使用収益権に基づく地上権設定仮登記抹消登記手続請求の可否
裁判要旨一 入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求については、右構成員各自に当事者適格がある。
二 入会部落の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠としては入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第6_2条(意匠権等に関する訴えの管轄)
(意匠権等に関する訴えの管轄)
第六条の二意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所
二前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所

一次情報