判示事項
一 普通地方公共団体の複数の住民が提起する地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟と類似必要的共同訴訟
二 普通地方公共団体の複数の住民が共同訴訟人として提起した地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴と他の共同訴訟人に対する効力
裁判要旨
一 普通地方公共団体の複数の住民が提起する地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟は、類似必要的共同訴訟と解すべきである。
二 普通地方公共団体の複数の住民が共同訴訟人として提起した地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟において、共同訴訟人の一部の者がした上訴は、他の共同訴訟人に対しても効力を生ずる。
(二につき、反対意見がある。)
参照法条
民訴法62条1項,地方自治法242条の2第1項4号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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