地上権存在確認、地上権設定登記手続、土地引渡

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事件番号
昭和51(オ)424
裁判年月日
昭和57年7月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第36巻6号891頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1668

判示事項

一 入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求と右構成員の当事者適格
二 入会部落の構成員が有する使用収益権に基づく地上権設定仮登記抹消登記手続請求の可否

裁判要旨

一 入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求については、右構成員各自に当事者適格がある。
二 入会部落の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠としては入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない。

参照法条

民法263条,民訴法45条,民訴法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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